遺産分割
遺産分割とは
相続が発生すると、遺産は、相続人に承継されることになります。相続人が1人である場合には、遺言で別に定められていない限り、その相続人が、遺産を全て引き継ぐことになります。しかし、相続人が複数いる場合は、相続人がそれぞれの相続分に従い、遺産を共有することになります。そのため、これを具体的に分配するための話し合いをします。この手続きを遺産分割といいます。
遺産分割と相続登記
相続登記(相続による不動産の名義変更)をする場合、遺産分割をせずに申請すると、名義は相続人全員の共有という形で登記されることになります。そのため、例えば土地は相続人Aさん名義にしたいということであれば、相続人全員で、土地はAさんが取得するといった遺産分割をする必要があります。そうすることにより、土地の名義がAさんの単独所有という形で登記されることになります。
相続人が1人の場合は、遺産分割をすることなく、名義変更ができますし、遺言によって不動産の相続人が決められている場合も遺産分割をせずに名義変更をすることができます。
さいごに
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄の相続相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。