公正証書遺言
公正証書遺言
遺言の種類については、前回の投稿で書きました。今回は公正証書遺言について投稿していきます。
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち会いのもと、公正証書で遺言を残す方法です。遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人はその口述を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。耳が聞こえない方や話すことができない方についても、公証人への口述に代えて、手話通訳や筆談等の方法によって遺言を残すことも可能です。
第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
民法969条参照
公正証書遺言作成後、公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、遺言者に正本と謄本が各1通交付されることになります。
相続人等は、被相続人の死後に、公正証書遺言が保管されている公証役場に閲覧または謄本の交付を請求することができます。また、公正証書遺言を残しているかどうかについては、被相続人の死後、相続人等は、日本公証人連合会の公正証書遺言の検索システムを利用して、照会をすることができます。全国どこ公証役場からでも、公正証書遺言の保管の有無と保管場所を検索できます。
メリット・デメリット
公正証書遺言のメリットは、公証人が形式面等をチェックをしてくれるため、自筆証書遺言に比べてミスがなく安全な方法であることが挙げられます。また、遺言書が公証役場へ保管されるので、遺言書を破棄されたり偽造されたりする危険性も少ないです。そのため、遺言者が亡くなったときに遺言書の検認手続きも不要です。
デメリットとしては、公証人手数料がかかるということが挙げられます。公証人手数料は相続する人の数や相続財産によっても変わってきます。詳しい手数料は日本公証人連合会のウェブサイトで確認できます。
さいごに
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄の相続相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。