配偶者居住権
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続により残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に無償で住める権利です。建物に関する権利を、所有権と居住権に分け、残された配偶者が所有権を取得しなくても、居住権を取得することにより、被相続人が所有していた建物に住むことができます。また、配偶者短期居住権という権利もありますが、そちらについては後述します。
配偶者居住権は当然に発生するわけではなく、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより取得する必要があります。配偶者居住権を取得した配偶者は、亡くなるまで住み続けることができますが、遺産分割協議、遺言、死因贈与契約、家庭裁判所の審判のいずれかにより期限が定まっている場合は、その期限まで住めることなります。
配偶者短期居住権
残された配偶者が、被相続人所有の建物に居住しており、その建物が、1.遺産分割の対象になっているときは、遺産分割で建物の所有者が決まるまでか、相続開始から6か月のいずれか遅い日までの間、2.遺言などで建物の所有者が決まっているときは、建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅申入れをした日から6か月を経過する日までの間、無償で建物に住める権利です。
配偶者居住権の登記
配偶者短期居住権は登記することができませんが、配偶者居住権は登記することができます。
配偶者居住権の登記は、残された配偶者と建物の所有権を取得した人との共同申請(一緒に申請すること)になります。建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に、登記を備えさせる義務を負います。
さいごに
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