不動産の相続手続
不動産の相続手続とは
不動産の相続手続とは、相続登記(相続による土地や建物の名義変更)のことです。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠ると、過料の対象になります。
相続登記には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要になりますので、司法書士が書類の収集や作成、登記手続をお手伝いいたします。
義務化がスタートするまで期限はありませんが、不動産の名義を亡くなった方のままにしておくと、権利関係が複雑化し、売却が難しくなることがあります。

ー 料 金 に つ い て ー
- 相続不動産の確認
- 相続関係説明図作成
- 相続登記の申請・回収
- 登記事項証明書の取得
案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
実費(郵送料・印紙代等)は別途ご負担いただきます。
ー 手 続 の 流 れ ー
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
既に集められた戸籍、固定資産税課税明細書や権利書等をご用意いただけますと、より詳しいご相談ができます。
お手続きに必要な戸籍等を収集し相続人を確定します。
登記事項証明書(登記簿)、権利書や名寄帳等で相続の対象となる不動産を確認します。
名義変更に必要な書類(遺産分割協議書等)を作成します。
作成した必要書類一式にご署名ご捺印いただきます。
必要書類一式が整い次第、管轄の法務局に登記申請いたします。
登記完了まで1,2週間程度かかります。
登記識別情報通知(権利書)やお預かりした書類等をお渡しいたします。
完了までの目安は、ご依頼をいただいてから1,2か月程度です。
よくある質問
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名義変更をせずに放置するとどうなりますか?
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令和6(2024)年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科されます。また、不動産の名義が故人のままだと権利関係が複雑になり、売却が難しくなることもあります。
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土日祝日夜間でも相談できますか?
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事前にご連絡いただければ、土日祝日や夜間であっても対応可能です。まずは、希望日時に対応可能かお問い合わせください。迅速にご対応いたします。