相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産(預貯金など)・マイナスの財産(借金など)を一切引き継がないようにする手続です。相続放棄は、期限内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
遺産分割で取得額を0とすることを相続放棄と言ったりもしますが、これはプラスの財産を承継しないとする遺産分割協議ですので、マイナスの財産は引き継いでしまうことになります。

相続放棄

ー 料 金 に つ い て ー

3か月以内相続放棄
55,000円~
  • 戸籍収集
  • 相続放棄申述書作成
  • 家庭裁判所書類提出代行
  • 受理証明書取り寄せ
3か月経過後相続放棄
110,000円~
  • 戸籍収集
  • 相続放棄申述書作成
  • 家庭裁判所書類提出代行
  • 受理証明書取り寄せ

案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
実費(郵送料・印紙代等)は別途ご負担いただきます。

ー 手 続 の 流 れ ー

ご面談

まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
既に集められた戸籍等をご用意いただけますとより詳しいご相談ができます。

必要書類の収集

お手続きに必要な戸籍等を収集します。

申述書の作成・提出

相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。3か月経過後にする相続放棄の場合は上申書も作成します。

家庭裁判所から照会書・回答書が届く

家庭裁判所から相続放棄についての照会書・回答書が届きます。

回答書を返送

回答書は、必ず期限内に返送しなければなりません。

受理

申立てが受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。完了までの目安は、申立てから1か月程度です。

よくある質問

3か月以内なら必ず相続放棄できますか?

例えば、相続財産を処分したり、隠匿や消費をすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄は認められません。

期限は、3か月から延ばすことは出来ますか?

家庭裁判所に申立てをして、期間伸長が認められることもあります。その場合は、期限が3か月から延びることになります。