相続登記の義務化
相続登記の義務化について
令和6年4月より、相続登記が義務化されます。相続や遺言により、不動産を取得した者は、正当な理由なく相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記義務化の経緯
相続登記がされていないと、登記簿を見てもその不動産の所有者がわからず所有者不明土地となります。この所有者不明土地が全国で増えていってしまっている現状があり、都市開発や公共事業が進まない問題を生じさせています。
このような所有者不明土地ができることを防止するために相続登記の義務化が決まりました。
義務化への対応
相続人が1人の場合や、相続人が複数人いるが遺産分割協議がまとまっている場合などは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしましょう。相続について争いがあり早期の遺産分割協議ができない場合など3年以内に相続登記ができない場合は、相続人申告登記(別で投稿します。)をすれば義務を果たすことができるようです。
さいごに
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。