相続資格がなくなる場合
相続資格がなくなる場合
法定相続人であっても、相続人の権利がはく奪される場合や、自ら放棄することがあります。相続人の権利がはく奪される場合として、相続欠格と相続人排除があり、自ら放棄する場合として、相続放棄があります。
今回は、相続欠格・相続人排除があった場合の相続登記(相続による不動産の名義変更)について投稿します。
相続欠格と相続登記
相続人が次の事由に該当すると、当然に相続人としての権利をはく奪されます。相続欠格となると、代襲相続が発生し、相続欠格者の子が相続人となります。
民法891条参照
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続登記(相続による不動産の名義変更)をするための遺産分割協議は相続人全員で行いますが、相続欠格事由に該当する人がいるときは、その人を除いた相続人全員で行います。この場合、遺産分割協議書の他に、相続欠格者の署名・実印で捺印をした相続欠格証明書を作成するなどして、相続欠格であることを証明して相続登記をします。
相続人排除と相続登記
相続人排除は、被相続人が相続人に虐待をされていたなどの事情がある場合に、家庭裁判所に請求することにより、相続人の権利を剥奪する制度です。
相続人排除の対象になるのは、遺留分を有する相続人(配偶者や子、父母など)です。兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分がないので、遺言書により兄弟姉妹に財産を渡さないようにすることができるため、相続人排除の対象にはなりません。
相続人排除となると、代襲相続が発生し、相続人排除された人の子が相続人になります。
相続欠格では、相続欠格事由に該当すると、当然に相続人の権利がはく奪されますが、相続人排除は、以下のように、被相続人の意思によって家庭裁判所に請求します。
第八百九十二条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第八百九十三条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法892条、893条参照
相続人排除があった場合、相続登記のための遺産分割協議は、相続人排除された人を除いて相続人全員で行います。この場合は、遺産分割協議書の他に、相続人排除をされた人の戸籍謄本を用意することになります。相続欠格と違い、相続人排除は戸籍謄本にその旨が記載されるため、戸籍謄本により、相続人排除があったことを証明できます。
さいごに
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄の相続相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。