自筆証書遺言
遺言の種類
遺言には、普通方式と特別方式があります。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。特別方式は死期が目前に迫っている場合など緊急の場合に用いられる方式です。
遺言の種類のうち、自筆証書遺言遺言と公正証書遺言がよく用いられますので、今回は自筆証書遺言について投稿し、公正証書遺言については次回以降投稿します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言遺言は、遺言者が、自筆で遺言を残す方式です。遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印します。遺言者が亡くなったら、原則として、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きをすることになります。
自筆証書遺言のメリットは、手軽に書けることや誰にも知られずに遺言を書くことなどが挙げられると思います。
自筆証書遺言のデメリットは、形式に不備があり、遺言が無効となるリスクが高いことです。加除や訂正にも厳格なやり方が定められていますので、そのやり方が間違っていたことで、遺言者が予定していた効力が発生しないこともあります。また、遺言書を発見した人が、自分に不利な内容が書いてあるとして破棄してしまうかもしれません。
さいごに
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