代襲相続

代襲相続とは

 相続人である子または兄弟姉妹が既に亡くなっている等の場合は、子または兄弟姉妹の子が代わりに相続人となります。これを代襲相続と言います。

 例えば、亡くなったAさんに、配偶者Bさん、子Cさん、子Dさんがいたが、子CさんがAさんより先に亡くなっていたという事例があったとします。子Cさんが生きていれば、相続人は、配偶者Bさん、子Cさん、子Dさんになりますが、Cさんは既に亡くなっています。もし子Cさんに子がいる場合、その子(Aさんから見ると孫)がCさんに代わって相続人となります。

 被相続人の子の代襲相続は、何代でも続きます。例えば、子と孫が被相続人より先に亡くなっていれば、ひ孫が相続人となるということになります。一方、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、その兄弟姉妹の子(被相続人から見ると甥・姪)までとなります。被相続人の甥・姪が既に亡くなっている場合は、その子は代襲相続しません。

代襲相続となる場合

 先ほどは、相続人である子が、被相続人より先に亡くなっている例を出しましたが、他にも代襲相続となる場合があります。それは、相続人が相続欠格・相続人排除となっている場合です。(相続欠格・相続人排除については、こちらを参照してください。)相続人が相続欠格や相続人排除となった場合、相続権は失いますが、代わりにその子が相続人となります。
 まとめると、代襲相続が起こるのは、相続人が相続開始以前に死亡していた場合、相続欠格になった場合、相続人排除となった場合の3つです。

 似ているようでも、相続放棄した場合は代襲相続は起こりません。相続放棄をした場合、その人ははじめから相続人ではなかったことになるため、代襲もしないということです。

さいごに

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