兄弟姉妹の相続

兄弟姉妹が相続人になる場合

 相続人の順位は、第1順位が子(亡くなっている場合は孫など)、第2順位が両親(亡くなっている場合は祖父母など)で、第3順位が兄弟姉妹となります。なので、兄弟姉妹が相続人になる場合は、第1順位、第2順位の相続人がいないときになります。例えば、第1順位や第2順位の相続人がすでに亡くなっている場合や相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合は?

 配偶者は常に相続人となりますが、配偶者の他に、先ほどの順位によって相続人となる人が決まります。第1順位、第2順位の相続人がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹の相続人調査

 兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人調査が大変になるときもあります。まず被相続人に第1順位、第2順位の相続人がいないかを調べ、兄弟姉妹が相続人になるということを確定し、次に被相続人の兄弟姉妹を全員確定する必要があります(被相続人の親に養子がいたときや、認知した子がいた場合など、知らない兄弟姉妹がいる可能性もあります。)。

配偶者のみ相続させたい場合

 相続人が、配偶者と兄弟姉妹になる場合、配偶者のみに相続させたいという方もいると思います。そのようなときは、生前に遺言書を作成しておくことによって、配偶者のみに相続させることができます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分侵害額請求をされることもありません。

さいごに

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