住所・氏名の変更登記の義務化

住所・氏名の変更登記って?

 不動産の売買や相続などで所有権の登記をしたとき、登記簿には所有者の住所と氏名が記録されます。しかし、引越しや婚姻等で登記簿上の住所や氏名が変わった場合、登記簿上の住所は自動的には変わらず、登記時のままになっています。

 このとき、登記簿上の住所や氏名を現在のものに変える登記を住所・氏名の変更登記と言います。

 住所・氏名の変更登記をするには、登記申請書のほかに、住民票や戸籍等の添付書類が必要になります。

住所・氏名の変更登記の義務化

 上記の住所・氏名の変更登記は、今まで任意でしたが、令和8年4月より義務化されます。住所や氏名に変更があった場合、2年以内に、正当な理由なく、住所・氏名の変更登記をしなかったときは、5万円以下の過料の対象になります。なお、令和8年4月より前に住所や氏名の変更があった場合は、令和8年4月から2年以内という期限になります。

相続登記も義務化に

 登記簿上の所有者が亡くなり、相続人へ名義を変更する登記を相続登記と言いますが、こちらは、令和6年4月から義務化となります(詳しくはこちら)。

さいごに

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