遺言書の検認

遺言書の検認

 遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、被相続人が亡くなった後、家庭裁判所へ遺言書の検認を請求しなければなりません。遺言書の偽造や変造を防止するためです。

 検認をした後は、検認済証明書を取得し、遺言執行をすることになります。

 なお、公正証書遺言や法務局で保管する制度を利用した自筆証書遺言については、検認の必要はありません。

検認の手続き

 検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てをします。

 検認の申立てがされると、裁判所は相続人に、検認期日が通知がされ、検認期日に相続人の立会いのもと検認が行われます。検認期日には、検認の申立てをした相続人は出席しなければなりませんが、その他の相続人の出席は任意です。

検認をしないとどうなる?

 検認が必要な遺言書を検認せずに開封するなどをした場合は、5万円以下の過料となります。

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

e-Gov 民法1005条

さいごに

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