三条の法務局
不動産の名義変更の申請先
三条市には、新潟地方法務局三条支局があります。法務局には、それぞれ登記管轄区域があり、三条支局の不動産登記管轄区域は、三条市・加茂市・燕市・弥彦村・田上町です。
上記の管轄区域外にある不動産の名義変更は、三条支局では対応していないため、例えば、被相続人が、燕市と新発田市に不動産を持っており、その相続登記(相続による名義変更)の申請をする場合は、燕市の不動産については、三条支局へ申請し、相続登記完了後に、新潟地方法務局新発田支局へ申請するなど、分けて手続きをする必要があります。
<新潟地方法務局三条支局>
〒955-0081
三条市東裏館2丁目22番3号
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄の相続相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。