相続登記の登録免許税の免税措置
対象不動産
対象となるのは、土地のみです。建物に免税措置はありません。
免税される場合
免税措置は、1相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置、2不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置があります。
1は、例えば、登記名義人であるAが亡くなり、Bが相続したが、AからBへ名義変更をする前に、Bが亡くなり、Cが相続したというケースです。この場合、AからB、BからCへの相続登記(名義変更)の2回それぞれに登録免許税を支払うわけではなく、AからBへの相続登記に関しては免税されます。
期間
相続登記の義務化は、令和6年4月からですが、免税措置は、令和7年3月1日までとなってます。
義務化へ向けて相続登記を促進する趣旨でしょうから、相続登記がお済みでない方は、この免税措置があるうちに相続登記をしておくのが望ましいでしょう。
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄の相続相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。