相続登記の義務化(令和6年4月~)
相続登記の義務化は4月1日から
今年の4月1日から、相続登記の義務化が始まります。相続登記がまだお済でない方は、対応が必要になってくると思います。正当な理由なく、申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。
義務化の対象となる相続については、令和6年4月1日以降に発生した相続だけではなく、過去の相続も含みます。令和6年4月1日以降に発生した相続については、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内、令和6年4月1日より前に発生した相続については、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続登記義務化の経緯
相続登記がされていないと、登記簿を見てもその不動産の所有者がわからず所有者不明土地となります。この所有者不明土地が全国で増えており、都市開発や公共事業が進まない問題を生じさせています。
このような所有者不明土地ができることを防止するために、相続登記の義務化が決まりました。
義務化後の対応
相続人が1人の場合や、相続人が複数人おり、遺産分割協議がまとまっている場合などは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしましょう。相続について争いがあり早期の遺産分割協議ができない場合など3年以内に相続登記ができない場合は、相続人申告登記をすれば義務を果たすことができるようです。
燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄の相続相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。