法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

 相続手続きは、相続人は誰になるのかを確定するために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めるところから始まります。そして集めた戸籍の束を、相続関係の証明のため、相続手続きを扱う各種の窓口に提出することになりますが、戸籍の束を持ち出し、窓口へ提出し、返却を待って次の手続きへ進むということを繰り返すのは時間が掛かりますし、負担が大きいです。そこで、その負担を減らすために法定相続情報証明制度が始まりました。

 法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が相続人は誰であるかを証明する制度で、申出書、法定相続情報一覧図(相続関係を表した家系図のようなもの)を作成し、必要書類と一緒に法務局へ提出することで、法定相続情報一覧図に登記官の認証文を付した写しを交付してもらえます。必要に応じて複数枚交付してもらうことも可能なので、相続登記や預貯金の解約などそれぞれの手続きを同時並行で進めることも可能となります。

交付にかかる費用は?

 法定相続一覧図の写しは、法務局で無料で交付してもらえます。
 ただし、法務局に相続関係を証明する戸籍等を提出をするため、役所で戸籍取得にかかる費用は必要になります。

さいごに

燕市、三条市、弥彦村、加茂市、新潟市などの相続登記(土地建物の名義変更)、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。あけたがわ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。