法定相続人

※現在の民法が適用される場合についての記載になります。

法定相続人とは

 法定相続人とは、民法に定められている被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる権利がある人のことを言います。

 民法では、相続の方法は遺言が原則ですので、遺言がある場合は遺言の内容通りに相続しますが、遺言がない場合は法定相続人で遺産分割協議(遺産を誰がどのくらい取得するのかの協議)をすることになります。

誰が法定相続人になる?

 まず、配偶者は必ず相続人となります。そして、配偶者の他に、子、直系尊属(両親や祖父母など上の世代)、兄弟姉妹が相続人になりますが、これには順位があり、第一順位が子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹になります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人にはなりません。

さいごに

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