預貯金等の相続手続

預貯金等の相続手続について

預貯金や株式の相続手続は銀行や証券会社等の金融機関に書類を提出して行い、不動産の相続手続は法務局に書類を提出します。基本的には、銀行等金融機関や法務局の業務取扱時間に行う必要があります。
お仕事で忙しく時間のない方や相続手続に疲れた相続人の皆様に代わって必要書類の収集・作成・提出等預貯金・株式の相続手続から不動産の相続手続までのお手続きをします。また、預貯金・株式の相続手続は自分で行いたいという方のために、法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼も承っております(法定相続情報についてはこちら)。

預貯金等の相続

ー 料 金 に つ い て ー

相続手続サポート
165,000円~
  • 戸籍の取り寄せ
  • 相続人へのご連絡・調整
  • 遺産分割協議書作成
  • 銀行預金、出資金等の解約・名義変更
  • 株式、投資信託などの名義変更
  • 不動産の名義変更(相続登記)
法定相続情報一覧図作成のみ
33,000円~
  • 戸籍の取り寄せ
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請

案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
実費(郵送料・印紙代等)は別途ご負担いただきます。

ー 手 続 の 流 れ ー

相続手続サポートの流れになります

ご面談

まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
既に集められた戸籍、固定資産税課税明細書や権利書等をご用意いただけますと、より詳しいご相談ができます。

委任契約の締結

相続人様とお手続きに必要な委任契約を締結いたします。

相続人の確定

お手続きに必要な戸籍等を収集し相続人を確定します。

相続財産の調査

残高証明書の取得等相続財産の調査を行います。相続税申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします。

遺産分割協議書の作成

相続人の皆様で話し合った結果をまとめ、遺産分割協議書を作成します。

相続手続

遺産分割協議に基づいて、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)などの各種手続を行います。

手続完了

遺産分割協議書通りに遺産を分配したら完了となります。完了までの目安は、ご依頼から2,3か月程度です。なお、報酬につきましては遺産の中からお支払いいただきますので別途持ち出しは不要です(着手金は除く)。

よくある質問

遠方に居住している相続人がいるのですが…

遠方にお住まいの方がいてもお手続きはできます。ただし、通常より完了までのお時間を要することがあります。

連絡の取れない相続人がいても手続はできますか?

相続人を調査し、その方に連絡を取り、お手続きをすることが可能です。公的書類と実際の住所地がずれている場合は不在者財産管理人の選任申立等が必要になるケースもあります。