遺言書作成

遺言とは

遺言とは、自分の財産を誰にどれだけ残すのかについての意思表示で、それを書面にすることで遺言書となります。
遺言書を残すことにより、法定相続人以外の方に財産を譲ることも可能です。例えば、孫などは法定相続人ではありませんが、孫に相続させるという遺言書を作成することにより、孫に相続財産を譲ることもできます。
また、遺言の中で、遺言執行者(遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする者)を定めることもできます。

遺言作成支援

ー 料 金 に つ い て ー

公正証書遺言作成支援
38,500円~
  • 相談・打ち合わせ
  • 公正証書遺言の文案作成
  • 公証役場との打ち合わせ
遺言執行
220,000円~
  • 相続人調査
  • 相続人への連絡
  • 相続財産目録作成・交付
  • 遺言通りの各種手続き

案件の内容や難易度、相続人の数等に応じて加算します。
実費(郵送料・印紙代等)は別途ご負担いただきます。
公証役場証人立会費用は別途ご負担いただきます。

ー 手 続 の 流 れ ー

遺言書作成支援の流れになります

ご面談

まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
既に集められた戸籍、固定資産税課税明細書等をご用意いただけますと、より詳しいご案内ができます。

必要書類の収集

必要書類を収集します。公正証書遺言を作成する場合、印鑑登録証明書、戸籍謄本等、不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産税評価証明書等が必要になります。

遺言書案の作成

ご相談で伺った内容で遺言書案を作成し、ご依頼人と内容の確認をします。

遺言書の作成

遺言書を作成し完了となります。
公正証書遺言は、遺言者、公証人と証人2人の立会いの下で作成します。完了までの目安はご依頼から1か月程度です。

よくある質問

相続させようとした人が、先に亡くなった場合はどうなりますか?

このような場合に備えて予備的な遺言をすることができます。予備的な遺言がないとその部分は失効してしまいます。

相続人は証人になれますか?

相続人は証人にはなれません。
1未成年者、2推定相続人、3遺贈を受ける者、4推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができないため、1~4以外の方が証人となる必要があります。